2026.9.18
介護施設の感染対策は何をどこまで?平時の手順と委員会・研修の回数
介護施設の感染対策は、標準予防策を日々のケアで徹底し、委員会・指針・研修・訓練を運営基準の回数で回す取り組みです。手順と回数は厚生労働省の介護現場における感染対策の手引き 第3版が示しています。東京都感染症情報センターの集計では、2024-25年シーズンに社会福祉施設で感染性胃腸炎の集団発生が165件報告されました(速報値)。平時の手順から委員会・研修の回数、記録の残し方までを確認します。
感染対策の記録の残し方を見直したい方は
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介護施設の感染対策は標準予防策の徹底から始まる
標準予防策を土台に、経路別の対策を追加する層として重ねた関係(出所: 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」・「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」に基づき編集部作成)
介護施設の感染対策は、病原体の排除・感染経路の遮断・抵抗力の向上という3つの柱を日々のケアで実行することから始まります。その土台が、すべての利用者に等しく行う標準予防策(スタンダード・プリコーション)です。具体的な内容は厚生労働省の高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版が示しています。
感染は3つの要因がそろって成立する
前掲の手引き第3版は、病原体・感染経路・感受性宿主の3つを感染成立のための3大要因と説明しています。感受性宿主とは、病原体に対する抵抗力が弱く、感染を受けやすい状態にある人のことです。高齢者施設の利用者はこの状態に当たる場合が多く、3要因のうち施設側が日々動かせるのは病原体の排除と感染経路の遮断の2つです。
抵抗力の向上については、予防接種法で高齢者のインフルエンザと肺炎球菌感染症が予防接種を受ける必要性の高い疾病として定められています。前掲のマニュアル改訂版は、ワクチンの意義や有効性、副反応等を本人や家族へ説明し、同意を得たうえで接種の機会を提供するとしています。個別の接種の可否を判断できるのは医師であり、施設だけで決められません。
すべての利用者に同じように行うのが標準予防策
標準予防策とは、すべての利用者の血液・体液・分泌物・嘔吐物・排泄物・創傷皮膚・粘膜等を、感染する危険性があるものとして取り扱う考え方です。前掲のマニュアル改訂版が挙げる内容は次のとおりです。
- 手洗い
- 手袋の着用
- マスク・ゴーグルの使用
- エプロン・ガウンの着用と取り扱い
- 器具の洗浄・消毒
- 環境対策
- リネンの消毒等
血液等の体液(汗を除く)、目・鼻・口腔内等の粘膜、正常でない皮膚に触れるときは手袋を着用し、脱いだ後には手洗いやアルコール消毒等の手指衛生を行います。
たとえば排泄介助でおむつ交換を終えた場面では、手袋を外した時点でいったん手指衛生を行ってから次の利用者のもとへ移ります。手袋を外したので手はきれい、という順序にはなりません。
経路が分かれば追加する対策が決まる
感染経路別予防策とは、標準予防策に追加して行う経路ごとの対策のことです。経路別の対策はあくまで上乗せのため、標準予防策が抜けたままでは土台が欠けます。前掲のマニュアル改訂版は主な感染経路を4つに整理しています。
| 感染経路 | 主な原因微生物 | 標準予防策に追加すること |
|---|---|---|
| 接触感染(経口感染を含む) | ノロウイルス、腸管出血性大腸菌、MRSA 等 | ケア時に手袋を着用。同じ利用者でも便や排膿に触れる場合は手袋を交換 |
| 飛沫感染 | インフルエンザウイルス、風しんウイルス 等 | 職員と症状のある利用者がマスクを着用。隔離できないときはベッドの間隔を2m以上あける |
| 空気感染 | 結核菌、麻しんウイルス、水痘ウイルス 等 | 移送までは原則個室管理。排菌している結核患者に接する際はN95マスクを着用 |
| 血液媒介感染 | B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス 等 | 出血・吐血や褥瘡ケアなど血液に触れる処置で手袋やガウンを着用 |
データ出所: 前掲の厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」2章
流行中の感染症に応じて対策を足す前に確認したいのは、標準予防策が回っているかどうかです。
平時にやることは3つに整理できる
3系統ごとに変わる頻度と、次に確認することの対応(出所: 厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」38ページ・58〜59ページに基づき編集部作成)
平時にやることは、施設内の衛生管理、利用者と職員の健康観察と記録、ケア場面ごとの手順の3つに整理できます。前掲の手引き第3版がマニュアルの記載内容の例として「日頃の対策」に並べた項目を、現場の作業単位でまとめた区分です。系統ごとに担当者も残す記録も変わるため、自施設の抜けは系統単位で照合すると見つかります。
| 平時の3系統 | 具体的にやること | 決めておくこと |
|---|---|---|
| 施設内の衛生管理 | 環境の整備、原則1日1回以上の清掃と換気、嘔吐物・排泄物・血液等の処理 | 清掃と処理の手順書がどこにあるか |
| 健康観察と記録 | バイタル・食事摂取・体重の推移、普段との違いの把握、職員の健康管理 | 変化に気づいた職員がどこに書くか |
| ケア場面ごとの手順 | 手洗い、食事介助、排泄介助、入浴介助、送迎、医療処置 | 立ち位置・順番・手袋を交換するタイミング |
データ出所: 前掲の厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」38ページ「マニュアルに記載する内容の例」、職員の健康管理は同51ページ
1. 施設内の衛生管理は「消毒より汚れの除去」から
環境整備で優先されるのは消毒薬による消毒ではなく、目に見える埃や汚れの除去です。高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版 3章は、各所を原則1日1回以上湿式清掃し、換気を行って乾燥させると示しています。床の通常時の清掃に消毒薬は必要ありません。
血液・分泌物・嘔吐物・排泄物等が付着した場合は扱いが変わります。手袋を着用したうえで次亜塩素酸ナトリウム液等で清拭し、その後に湿式清掃をして乾燥させます。トイレのドアノブや取手には消毒用エタノールを使ってください。ここで使う手袋・マスク・エプロン・ガウン・ゴーグルなどは、体液や汚染物から職員自身と他の利用者を守る物品で、まとめて個人防護具(PPE)と呼びます。
設備面で望ましいとされるのは、自動水栓や足踏み式の蛇口、ペーパータオル、足踏み式のゴミ箱の設置です。手を洗った後にレバーや蓋へ触れ直す動線が残っていないかは、手洗い場に立てば確かめられます。
2. 健康観察は「普段との違い」を記録に残す
観察で有効とされるのは、栄養状態や食事摂取状況の把握、定期的な体重測定と前回との比較、体温・脈拍・血圧等のバイタルサインの測定です。前掲の手引き第3版は、高齢者では目立った症状が出にくいことがあるとしたうえで、「普段の反応と違う」といった日常の中の変化を早期に把握することが大切だと説明しています。
報告の対象になる症状は17項目です。具体的には、意識レベルの低下、頻脈、呼吸数の増加、発熱、嘔吐、下痢、腹痛が挙げられています。さらに、いつもと比べて活気がない、咳や喀痰の増加、皮膚の発疹や発赤、摂食不良なども対象です。発熱の目安は、おおむね38℃以上もしくは平熱より1℃以上の体温上昇とされています(体温が低めの人ではこの限りではないと注記されています)。平熱が36.2℃の利用者であれば、37.4℃で「平熱より1℃以上の上昇」に当たります。
記録は利用者1人ひとりについて作成し、施設全体の状況や傾向は感染対策委員会等で把握します。症状そのものの評価や受診の要否は、看護職員や医師の判断に委ねる部分です。
3. ケア場面ごとに変えるのは「立ち位置・順番・手袋」
同じ標準予防策でも、ケアの場面によって具体的に変える点があります。前掲の手引き第3版が、感染症の流行時のケアの留意点として場面別に挙げているポイントは次のとおりです。
| 場面 | 変えること |
|---|---|
| 食事介助 | むせ込んで咳をする利用者の真向かいにならないよう、右や左側に位置して介助する |
| 排泄介助 | 糞口感染のおそれがある場合は専用のトイレを設け、使用後に消毒する |
| 入浴介助 | 感染症にかかっている利用者は原則清拭で対応し、入浴する場合は順番を最後にする |
| 移送 | 感染の疑いがある利用者の移送は原則中止。やむを得ず医療機関を受診する場合はマスク着用・換気・接触部位の消毒を行う |
| 医療処置 | 喀痰吸引では飛沫予防策、経管栄養では接触予防策をとり、処置の順番を最後にする |
| 環境整備 | 利用者を移動させる際、感染の疑いのある利用者と混在しないようにする |
データ出所: 前掲の厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」58〜59ページ
医療処置の前には手指衛生を行い、ケアを終えるごとに手袋を交換してください。前掲の手引きが「日頃の対策」に並べているのは、施設内の衛生管理と利用者の健康管理の両方です。平時の対策は、清掃の手順と、変化に気づいた職員がどこに書くかの両方を決めてそろいます。
感染を疑ったときは、誰が誰に伝えるかを先に決めておく
発見から報告までの連絡順と、そのとき記録する内容・行政報告の3基準の対応(出所: 厚生労働省「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」4章・「介護現場における感染対策の手引き 第3版」に基づき編集部作成)
感染症が疑われたら、発見した職員が看護職員や医師へ伝え、施設長が発生状況を把握して市町村・保健所への報告を判断します。行政への報告が必要になる場合は3つに決まっており、人数と、通常の発生動向を上回るかどうかで分かれます(高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版 4章)。誰が誰に伝えるかを先に決めておけば、発見から報告までの時間が人によってばらつきません。
発見から報告までの流れと、そのとき記録すること
前掲のマニュアル改訂版4章は、感染症発生時の対応として、発生状況の把握、感染拡大の防止、医療処置、行政への報告、関係機関との連携の5つを挙げています。連絡の起点は、職員が症状を確認した場面です。次の連絡先は看護職員で、そこから感染対策担当者・配置医師へ報告が上がります。そのうえで施設長が施設全体の発生状況を把握し、市町村等の所管部局・保健所へ報告するという流れです。
このとき把握して記録する内容も決まっています。残すのは、日時・階・ユニット・部屋ごとの人数と症状です。受診状況・診断・検査・治療内容、通常の発生動向との比較、職員の健康状態も合わせて把握します。すでに発症している人の記録だけでなく、2〜3日前からの記録もさかのぼって確認します。日々の健康観察を残していない施設では、この「さかのぼる」作業が成立しません。
ゾーニングは「受け持ちを分ける」ところまで含む
ゾーニングとは、清潔と不潔のエリアを明確にして区切り、不潔な区域から病原体を持ち出さないようにすることです。前掲の手引き第3版は、感染症にかかった利用者がいるエリアとそうでないエリアに分けるよう示しています。そのうえで求めているのは、各エリアを職員が行き来せず、エリアごとの受け持ちを決める運用です。エリア内でも動線が交差しないように注意し、使用した物品はそのエリア内で処理できるようにします。
コホーティングとは、感染した利用者をグループとしてまとめ、同じスタッフがケアにあたることで周囲から区別・隔離することです。個室管理にするか1か所の部屋に集め、その部屋には標準予防策をすぐ行えるよう手袋やエプロン等を置きます。入室時に個人防護具を着用し、退室時には脱いでから手指衛生を行って出ます。生活の場での線引きになるため、どこで区切るかは、間取りと職員配置に合わせて決めてください。
行政への報告が必要になる3つの場合
前掲のマニュアル改訂版4章は、市町村等の所管部局と保健所へ迅速に報告する場合として、次の3つを挙げています。
- 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者や重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合
- 上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
報告する内容は、疑われる入所者の人数、症状、施設における対応状況などで、書式は各市町村指定の様式に従います。3つ目は自施設の平常時と比べる基準のため、通常はどの程度の発生があるのかを把握していないと使えません。報告に必要な人数・症状・対応状況は、日々の記録と連絡の流れが決まっていれば、そのまま集められます。
感染を疑ったときの記録と連絡の流れを整えたい方は
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委員会・指針・研修・訓練は「回数」まで決まっている
サービス類型別に見た年間の最低実施回数(出所: 桶川市「令和6年4月から義務化される経過措置事項」5〜6ページ、厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」47〜50ページの回数規定を基に編集部換算)
感染対策委員会は施設系でおおむね3か月に1回以上、研修と訓練はそれぞれ年2回以上行い、研修は新規採用時にも実施します。これらは運営基準(省令=介護保険サービスの人員・設備・運営について国が定めたルール)とその解釈通知で定められた事項で、サービス類型別に整理しているのが桶川市「令和6年4月から義務化される経過措置事項」です。回数は通所系・訪問系と施設系で異なります。
| 項目 | 通所系・訪問系等 | 施設系(介護老人福祉施設・介護老人保健施設 等) |
|---|---|---|
| 感染対策委員会の開催 | 概ね6か月に1回以上+流行時期等は随時 | 概ね3か月に1回以上+流行時期等は随時 |
| 指針の整備 | 平常時の対策と発生時の対応、連絡体制を明記 | 同左 |
| 研修 | 年1回以上+新規採用時/実施内容を記録する | 年2回以上+新規採用時/実施内容を記録する |
| 訓練(シミュレーション) | 年1回以上/机上と実地を組み合わせる | 年2回以上/机上と実地を組み合わせる |
データ出所: 前掲の桶川市「令和6年4月から義務化される経過措置事項」5〜6ページ、前掲の厚生労働省「介護現場における感染対策の手引き 第3版」47〜50ページ
感染対策委員会は開催頻度と担当者の指名がセット
感染対策委員会とは、感染症の予防およびまん延の防止のための対策を検討する施設内の会議体です。テレビ電話装置等を活用して開催でき、他の会議体と一体的に設置・運営することも差し支えないとされています。ただし前掲の手引き第3版は、運営委員会等とは独立した設置・運営を求めています。一体的な運営が認められているのは、関係職種や取り扱い事項が類似する事故防止検討委員会です。
構成は、施設長、事務長、医師、看護職員、介護職員、栄養士、生活相談員といった幅広い職種です。あわせて、専任の感染対策担当者を決めておくことも必要とされています。感染対策担当者とは、施設内の感染対策の実務を取りまとめる職員です。前掲の手引き第3版は、この役割に看護師を充てることを薦めています。決定事項は、浴室や玄関への掲示のように、具体的な行動を明記した形で職員と家族に届けます。
指針は「考え方」、マニュアルは「手順」で書き分ける
指針とは、施設としての理念、考え方や方針を明確に示す文書です。前掲の手引き第3版は、指針で方針を示すとともに、マニュアルによって日常のケア場面での具体的な実施手順を示すことが重要だとしています。指針に手順を詰め込むと現場が参照しづらくなり、マニュアルに理念だけを書くと動けません。
マニュアルに記載する内容は、感染管理体制、日頃の対策、感染症発生時の対応の3区分です。動ける文にするために、「いつ・どんな場合に」「誰が」「何を」「どうするか」を明記します。整備の進め方は、介護マニュアルの作り方と義務化対応|運営指導でみる整備の進め方もあわせて確認してください。
研修と訓練は回数・対象・記録の3点で確認する
研修は年1回(施設系は年2回)以上に加えて新規採用時にも実施し、実施内容を記録するところまでが求められます。訓練は年1回(施設系は年2回)以上で、机上と実地を組み合わせ、役割分担の確認やケアの演習などを行います。新規採用時の実施が明記されているのは研修だけです。施設系では委員会4回・研修2回・訓練2回で年8回以上になるため、年度初めに日程と記録の担当者をまとめて決めておくと抜けません。回数はサービス類型で異なるため、通所系と施設系を同じ表で並べて確認するのが早道です。
BCP(業務継続計画)は、感染症や災害が起きても事業を続けられるように、平時の備えと発生時の対応を決めておく計画を指します。感染症のBCPに係る研修・訓練は、感染対策の研修・訓練と一体的に実施しても差し支えありません。作り方は介護BCPとは?義務化・作り方・研修まで2026年完全ガイドで詳しく解説しています。研修全体の種類と年間計画は、介護施設の法定研修とは?種類・回数・年間計画と記録の残し方にまとめました。
令和6年度の介護報酬改定では、高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)10単位/月、同(Ⅱ)5単位/月が新設されました(令和6年度介護報酬改定の主な事項について)。対象サービスと算定要件が定められているため、自施設で算定できるかは所管の市区町村・都道府県へ確認してください。
記録の残し方と見直しの仕組みを決めると対策が続く
研修と訓練は実施内容を記録し、健康観察は利用者1人ひとりの記録として残します。前掲の手引き第3版は、マニュアルについて「実施状況に照らし、実態にあわないところは定期的に見直します」としています。見直しの検討は、感染対策委員会の場で行えます。委員会は施設系で概ね3か月に1回以上開くため、その開催に合わせて見直しを議題にすると間隔を決められます。あわせて手引きが求めているのが、誰でも内容の見直しを提案できる仕組みづくりです。記録が残っていない期間は、見直しの材料そのものが手元に残りません。
残す記録は「健康観察」「研修・訓練」「委員会」の3種類
1つ目は、利用者1人ひとりの健康状態の記録です。あわせて、施設全体の状況や傾向を把握するためのシートを活用することも考慮されるとされています。2つ目は、研修の実施内容の記録で、運営基準が明示的に求めている項目になります。3つ目は、委員会で何を検討し何を決めたか、決定事項をどう周知したかの記録です。
周知の記録で後から確認しやすいのは、掲示物の内容そのものを残す形です。前掲の手引き第3版は、入浴の留意事項を浴室に掲示する、「排泄介助後は、必ず手洗い」のように具体的な行動を明記する、といった工夫例を挙げています。記録の置き場所を紙とデータでばらばらにしない考え方は、介護施設の情報共有を効率化する方法|申し送り・記録・研修を一元化するコツが参考になります。
見直しは「誰でも提案できる形」にしておく
見直しで確認するのは、遵守されにくい箇所が施設や利用者の実態にあっているか、実行可能な内容になっているかです。マニュアルのページの中に気づいたことを記入できる欄を設けておき、定期的に回収して感染対策委員会等で検討する、という工夫例も示されています。
訓練は、この確認を実際に動かす場です。前掲の手引き第3版は、実践をイメージした訓練や会議等を通して、記載内容が現実に実践できることであるかを確認するとしています。手引きは見直しを「実施状況に照らして」行うよう求めており、実施状況を確認できる記録の置き場所が、見直しの前提です。
感染対策の記録と研修管理を一元化するなら CareBase(ケアベース)
記録と研修の管理をまとめる手段は、3点で見ます。健康観察と研修・訓練・委員会の記録を同じ場所から取り出せるか、マニュアルの改訂後に古い版を見続ける職員が出ないか、誰がどの研修を終えたかを職員ごとに追えるかです。紙のファイルと表計算ソフトでも記録は残せますが、実施状況を確認するたびに集め直す作業が入ります。
CareBase(ケアベース)は、介護記録・申し送り・動画マニュアル・法定研修の管理を1つのクラウドにまとめた介護施設向けのサービスです。バイタルチェックや日々の介護記録をスマートフォン・タブレットから入力し、情報を自動で整理・共有します。マニュアルの作成は動画・画像・テキストに対応し、更新履歴の管理と改訂版の全施設への即時反映も可能です。研修は実施記録を自動で保存し、実施状況を職員ごとに追跡します。
施設ごとの研修完了率と未受講者数はダッシュボードに表示されます。向いているのは、記録が紙と個人メモに分かれていて委員会の前に集め直している施設や、複数の拠点で研修の受講状況の把握に時間がかかっている法人です。一方で、感染症の医学的な判断や保健所への対応そのものを代わりに行うものではありません。
研修と訓練の実施記録を職員ごとに残したい方は
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介護施設の感染対策に関するよくある質問
感染対策委員会の議事録には何を残せばよいですか?
委員会の活動内容に対応させて残すと過不足が出にくくなります。前掲の手引き第3版が挙げる活動は次のとおりです。
- 感染対策の計画立案
- 指針・マニュアルの作成と見直し
- 職員研修の企画・実施
- 訓練の実施
- 利用者・職員の健康状態の把握
- 実施状況の評価
各項目について、検討した内容と決定事項、決定事項を誰にどの方法で周知したかを書きます。周知は「掲示する」で止めず、掲示場所と文言まで残してください。
研修の報告書や感想文には何を書けばよいですか?
運営基準が求めているのは実施内容の記録なので、日時・対象者・内容・講師は必須です。そのうえで、受講後に現場で確認した実践状況を書き足すと、次の研修計画の材料になります。前掲の手引き第3版も、職場内研修の後にアンケートを取り実践状況を確認する工夫例を挙げています。書き方の型は、介護の研修報告書の書き方|必須項目とテーマ別の例文8選を参照してください。
感染対策の物品は何を備えておけばよいですか?
基準になるのは、標準予防策を実行できる物品がそろっているかどうかです。手袋、マスク、エプロン・ガウン、ゴーグルといった個人防護具、手指消毒薬、嘔吐物・排泄物の処理に使う次亜塩素酸ナトリウム液、手洗い後のペーパータオルが該当します。物品に加えて、手洗い場と汚物処理室を職員と利用者が使いやすい配置に整えることも備えの一部です。
CareBase(ケアベース)では、感染対策の研修や訓練の実施記録を職員ごとに管理できますか?
管理できます。CareBase(ケアベース)は研修の実施記録を自動で保存し、誰がどの研修を終えたかを職員ごとに追えます。詳しい対応範囲はサービス資料で確認できます。
まとめ
介護施設の感染対策の全体像は、標準予防策を日々のケアで続けることと、委員会・指針・研修・訓練を運営基準の回数で回すことの2つです。手順と回数は厚生労働省の手引きと自治体の整理資料で確認できますが、症状の判断は看護職員や医師に、加算や基準の適用可否は所管の市区町村・都道府県に委ねる部分が残ります。まずは、健康観察・研修と訓練・委員会の3つの記録が今どこに残っているかを確かめてください。
CareBase(ケアベース)は、日々の記録と動画マニュアル、研修の実施状況を1つのクラウドにまとめます。記録が紙と個人メモに分かれている施設や、複数の拠点でマニュアルの版がそろわない法人に向いています。
マニュアルの更新を全施設へすぐ反映したい方は
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介護ソフトの導入や見直しをご検討中の方は、まずは情報収集から始めてみませんか。
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