2026.8.21
介護施設の運営とは?経営を安定させる収支管理と5つの改善策
介護施設の運営とは、人員・設備・運営の基準を満たし続けながら、稼働率と人件費で決まる収支を管理する仕事です。全サービス平均の収支差率は令和6年度決算で4.7%にとどまり、収入の6割前後が給与費に充てられています(厚生労働省、2025年11月公表)。この決算値の公表に続き、2026年6月には処遇改善加算の拡充も始まりました。収支の構造と、改善の優先順位を整理します。
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介護施設の運営とは?管理者が担う3つの領域
守る線(基準)と動かせる変数(配分)を分け、判断に使う材料まで対応づけた整理図(出所: 厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアル」に基づき編集部作成)
介護施設の運営は、指定基準の維持、収支の管理、人と情報の管理という3つの領域に整理できます。厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアルには、サービスごとに確認すべき文書と項目が別添として示されており、維持すべき事項は公開された形で明示されています。
| 領域 | 主な中身 | 判断に使う材料 |
|---|---|---|
| 指定基準の維持 | 人員・設備・運営の基準を満たす、運営規程の整備、記録の保存 | 確認文書・確認項目一覧 |
| 収支の管理 | 稼働率、加算の算定、給与費の水準 | 決算値と全国平均の比較 |
| 人と情報の管理 | 採用・定着、研修、申し送りと記録の共有 | 離職状況、記録にかかる時間 |
人員・設備・運営の基準を満たし続ける
介護保険サービスの指定を受けた施設は、人員基準・設備基準・運営基準という3種類の基準を満たした状態を保つ義務があります。人員基準は職種ごとの資格と員数、設備基準は居室や共用部分の面積・構造、運営基準は運営規程の内容や記録の作成・保存といった日々の手続きを定めるものです。
運営指導マニュアルは令和4年3月から示されており、「基本編」で指導の考え方を、「実践編」で実施方法を扱っています。別添の「確認文書・確認項目一覧」はサービス別にまとめられているため、自施設に該当する部分だけを抜き出して点検できます。
なお、基準の細かな解釈や必要書類の様式は自治体ごとに運用が異なります。判断に迷う項目は、指定権者である都道府県または市町村の窓口へ確認してください。
運営規程と運営推進会議という日常の実務
運営規程は、施設の目的や運営方針、職員の職種と員数、サービス内容と利用料、営業日・営業時間などを定めた文書です。掲示や重要事項説明での提示が求められるため、職員体制や料金を変更したときは、規程と掲示物の両方を更新する必要があります。
地域密着型サービスの事業所には、これに加えて運営推進会議の開催が求められます。利用者や家族、地域住民の代表、市区町村の職員などにサービス内容を報告し、要望や助言を聞く場です。会議後は報告書を作成して公表します。開催頻度はサービスによって異なります。
| サービス種別 | 開催頻度 |
|---|---|
| 認知症対応型共同生活介護/小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
| 地域密着型通所介護/認知症対応型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
| 療養通所介護 | おおむね12か月に1回以上 |
出典: 横浜市「運営推進会議(介護・医療連携推進会議)について」(2026年3月更新)。様式や提出先は自治体で運用が異なります。
「運営」と「経営」はどこが違うのか
「介護施設の運営」と「介護施設の経営」は同じ場面で使われることも多いものの、扱う範囲には差があります。運営は基準を満たしながら日々のサービスを回すこと、経営はその活動を続けられるように収支と資源の配分を決めることを指します。
区別が実務で効いてくるのは、優先順位を決めるときです。基準の維持は満たすか満たさないかの二択で、選択の余地がありません。一方の収支は、稼働率をどこまで上げるか、どの加算を取りに行くか、教育にどれだけ時間を割くかという配分の判断になります。運営で守るべき線を確定させてから、経営として動かせる変数を選ぶ、という順序で考えると打ち手が整理しやすくなります。
介護施設の収支構造|収入は介護報酬と稼働率で決まる
横軸に利用率、縦軸に収支差率を取り、稼働率で改善余地を作れる種別と作れない種別を判別する図(出所: 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」に基づき編集部作成)
介護施設の収入は、介護報酬の単位数に稼働率と加算を掛け合わせた金額でおおむね決まります。支出側は給与費が収入の6割前後を占め、令和6年度決算では介護老人福祉施設で63.5%、介護老人保健施設で64.3%でした(厚生労働省、2025年11月公表)。動かせる変数が限られる構造です。
収入は介護報酬・利用者負担・保険外サービスで構成される
厚生労働省の調査では、介護サービスの収入額は介護報酬による収入(利用者負担分を含む)、保険外の利用料収入、補助金収入の合計と定義されています。中心は介護報酬で、サービスごとの単位数に利用実績と地域区分を掛けて算定されます。
つまり収入を増やす経路は3つに絞られます。利用者数を増やすこと(稼働率)、1人あたりの単位数を増やすこと(加算の算定)、保険外サービスを設けることです。介護報酬の単価そのものは制度で決まっているため、値上げという選択肢は存在しません。ここが一般的なサービス業との最大の違いになります。
支出の6割前後を給与費が占める
支出額は介護事業費用、借入金利息、本部費繰入の合計で構成され、このうち給与費が大きな比重を占めます。令和6年度決算の給与費割合は、介護老人福祉施設63.5%、介護老人保健施設64.3%、介護医療院60.4%、通所介護60.9%でした(厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」、2025年11月公表)。前年度からの変動はいずれも1ポイント未満です。
人員配置が基準で定められている以上、人件費は削って調整する変数ではなく、固定的な前提として扱うほうが実態に合います。着目点は削減幅ではなく、同じ人件費で算定とケアにどれだけ時間を回せているかという配分になります。
施設種別で収支差率も稼働率も違う
収支の良し悪しは業界単位ではなく、施設の種別ごとに方向が分かれます。ここでは収支差率、収入に対する給与費割合、利用率(稼働率)という3つの評価軸で、介護保険施設3種を並べます。
| 施設種別 | 収支差率(令和5年度→令和6年度) | 給与費割合(令和6年度) | 利用率(令和6年9月末) |
|---|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 1.3% → 1.4% | 63.5% | 94.5% |
| 介護老人保健施設 | ▲0.6% → 0.6% | 64.3% | 88.2% |
| 介護医療院 | 4.2% → 3.5% | 60.4% | 91.1% |
| (参考)全サービス平均 | 4.7% → 4.7% | - | - |
出典: 厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」(2025年11月公表)および厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」を基に作成
介護老人保健施設は収支差率が赤字から黒字へ転じた一方で利用率は88.2%と最も低く、空きが残っています。介護老人福祉施設は利用率94.5%とほぼ埋まっているのに収支差率は1.4%で、稼働率では改善余地を作りにくい状態です。介護医療院は収支差率が0.7ポイント下がりました。業界全体の平均値ではなく、自施設と同じ種別の数字と突き合わせたときの差が、着手すべき項目を教えてくれます。
介護施設の経営が難しくなる3つの要因
年約3.2万人の純増は採用だけで埋めにくく、在籍職員の定着へ資源を移す判断が現実的になる(出所: 厚生労働省の介護職員必要数推計、2024年7月公表に基づき編集部作成)
介護施設の経営が難しくなるのは、価格を自施設で決められないこと、人材の需給、制度改定への対応が重なるためです。収支差率は全サービス平均で4.7%(令和6年度決算)にとどまり、外部環境の変化を価格転嫁で吸収できません(厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」、2025年11月公表)。
1. サービス価格を自施設で決められない
介護報酬は国が定める単位数で決まるため、物価や賃金が上がっても施設側の判断で単価を引き上げることはできません。改定は原則3年ごとで、その間に生じたコスト増は施設側が吸収する形になります。収支差率が4.7%という水準は、支出が5%増えるだけで収支が均衡点まで落ちることを意味します。
だからこそ、コスト増への備えは価格ではなく数量と効率の側で作る必要があります。具体的には、稼働率の維持、算定できる加算の確保、間接業務にかかる時間の削減という3方向です。
2. 2040年度までに約57万人の増員が見込まれている
厚生労働省の推計では、必要となる介護職員は2026年度に約240万人、2040年度に約272万人とされています。2022年度の215万人と比べると、2040年度までに約57万人、年あたり約3.2万人の純増が前提になっています(厚生労働省、2024年7月公表)。
この規模の増分を採用活動だけで埋めるのは簡単ではありません。採用を続けながらも、いま在籍している職員が辞めない条件をつくるほうへ資源を移す判断が現実的になります。離職の要因と対策は介護職の離職防止で、業界全体の状況は介護の人手不足の現状と原因で詳しく解説しています。
3. 3年ごとの報酬改定に運用を合わせ続ける
報酬改定のたびに、加算の要件、必要な記録、委員会の設置といった運用条件が変わります。令和6年度改定では生産性向上に関する委員会の設置が義務付けられ、令和8年度改定では処遇改善加算の区分が拡充されました。改定内容を把握するだけでなく、施設の手順書と記録の様式まで作り替える作業が毎回発生します。
この作業量が読みにくいことが、制度対応を後回しにする原因になります。期限が決まっている項目を先に並べておけば、直前の負荷は下げられます。
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経営を安定させる5つの改善策
利用率を種別平均と比べる一手で、5つの改善策のどこから着手するかが分岐する(出所: 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定」「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」に基づき編集部作成)
改善は稼働率の確認から始め、間接業務、加算、定着、人員配置の順に進めると着手しやすくなります。稼働率は全国平均と比べられるため現在地が測りやすく、間接業務の記録は加算の要件にも直結するからです(厚生労働省、令和6年度介護報酬改定)。
1. 稼働率を計算し、空床の要因を分解する
利用率は定員に対する在所者数の割合として計算します。厚生労働省の調査では、令和6年9月末時点の利用率は介護老人福祉施設94.5%、介護老人保健施設88.2%、介護医療院91.1%でした(厚生労働省、2024年調査)。1施設当たりで見ると、介護老人保健施設は定員87.0人に対して在所者76.7人で、約10人分の空きがあります。
自施設の数字が種別の平均を下回っているなら、空床の理由を分けて数えるところから始めます。問い合わせ自体が少ないのか、問い合わせはあるが入居に至らないのか、退去後の再入居までに時間がかかっているのかで、打つ手は変わります。逆に平均を上回っているなら、稼働率は主要な改善対象から外し、次の項目へ資源を移すほうが効果的です。
2. 記録・申し送りにかかる時間を測って削る
間接業務の削減は、単なる時短ではなく加算の要件にも関わります。令和6年度改定で新設された生産性向上推進体制加算は、見守り機器等の導入と、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動の継続、そして1年以内ごとに1回の業務改善の効果を示すデータの提供を要件としています(厚生労働省、令和6年度介護報酬改定)。
つまり、記録や申し送りにかかる時間を測っておくこと自体が、後の加算申請の材料になります。まずは1週間分でよいので、記録の記入、申し送り、探し物にかかった時間を職種別に書き出すと、手をつける順番を決められます。具体的な進め方は介護の業務改善事例と効率化の手法と介護の生産性向上が参考になります。導入費用の一部に使える制度は介護ソフトの補助金にまとめています。
3. 算定できる加算を取りこぼさない
加算は、単価を上げられない介護施設にとって数少ない収入の増やし方です。生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)が100単位/月、(Ⅱ)が10単位/月で、(Ⅱ)は見守り機器等を1つ以上導入していること、(Ⅰ)は複数導入していることと職員間の役割分担の取り組みが要件になります(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項」)。
要件を満たしているのに算定していない加算がないかは、年1回は並べて確認する価値があります。確認の際は、要件そのものより「要件を満たしたことを示す記録が残っているか」を見てください。多くの加算は取り組みの実施だけでなく、記録と報告をそろえて初めて算定できます。算定可否の最終判断は指定権者によるため、迷う項目は所管窓口へ照会してください。
4. 教育を標準化して早期離職を防ぐ
教育の内容が指導者ごとに違うと、新人は判断の基準を持てないまま現場に立つことになります。同じ場面で言われることが人によって変われば、確認の手間も判断の迷いも増えます。
教育内容を文章と動画でそろえておくと、指導者が誰でも同じ内容を渡せます。法定研修のように実施と記録が義務付けられているものは、年間計画と記録の様式をあらかじめ用意しておくと、運営指導の準備も同時に進みます。法定研修の種類と回数は介護施設の法定研修で整理しています。
5. 人員配置とシフトを需要に合わせて見直す
人員基準は下限を定めるものであり、時間帯ごとの配置まで指定するものではありません。入浴、食事、排泄の介助が集中する時間帯と、記録や間接業務に充てられる時間帯を分けて見えるようにすると、同じ人数でも余裕を作れる時間が見つかることがあります。基準を下回らないことを先に確認したうえで、時間帯の配分を動かします。ここでも判断の起点は記録です。
改善策は「働きやすい環境をつくる」「IT化を進める」といった形で語られがちですが、比較軸を置くと優先順位ははっきりします。稼働率が全国平均を上回っている施設では稼働率の改善余地が小さく、給与費割合が6割前後で固定されている以上、人件費の削減も現実的ではありません。残る変数は加算と間接業務の時間です。自施設の稼働率が種別平均を上回っているなら、次の一手は間接業務の記録と加算要件の確認に置くのが合理的です。
運営指導・経営情報の報告など制度対応で押さえる期限
期限が決まっている制度対応は、経営情報の報告、委員会設置の経過措置、加算要件の3つです。いずれも準備に数か月かかる内容のため、期限から逆算して着手時期を決めておくと直前の負荷を抑えられます(厚生労働省、2026年8月時点)。
| 対応項目 | 期限・時期 | 準備しておくもの |
|---|---|---|
| 経営情報の報告 | 毎会計年度の終了後3か月以内 | 決算数値、システムの登録情報 |
| 委員会設置(令和6年度改定) | 経過措置3年間(2027年3月末で終了) | 委員会の開催記録、安全対策の記録 |
| 処遇改善加算の上位区分(令和8年度改定) | 2026年6月から | 生産性向上推進体制加算の取得、実績報告 |
経営情報の報告は毎会計年度終了後3か月以内
介護サービス事業者には、経営情報を国のデータベースへ報告する仕組みが設けられています。2025年1月1日以降に会計年度が終了する場合の期限は、会計年度の終了後3か月以内です(厚生労働省、2026年8月時点)。
同じページには、システム改修のため令和7年3月以降に終了する会計年度に係る報告の受付を一時的に停止しているという案内も掲載されています。再開時期は未定とされ、受付停止のために報告できなかった場合はこの限りではないことも明記されています。停止期間は、決算数値を報告項目の形にそろえておく時間として使えます。
委員会設置の経過措置は2027年3月末で終了する
令和6年度介護報酬改定では、利用者の安全とサービスの質の確保、職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられました。対象は短期入所系・居住系・多機能系・施設系のサービスで、経過措置は3年間です(厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項」)。
改定は2024年4月施行のため、経過措置は2027年3月末で終わります。委員会は設置して終わりではなく、現場の課題を出して分析し、改善策を検討した記録を残すところまでが求められます。運営指導では、この記録の有無と中身が確認されます。指導で見られる項目は介護の実地指導チェックリストと運営指導・実地指導対策で扱っています。
令和8年度改定で生産性向上の取り組みが加算要件になった
2026年6月から、処遇改善加算が拡充されました。厚生労働省が公表している令和8年度改定の資料では、介護従事者を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げを行う措置に加え、生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員には月0.7万円(2.4%)が上乗せされ、合計で最大月1.9万円(6.3%)の賃上げとなる内容が示されています(厚生労働省「令和8年度介護報酬改定 介護職員等処遇改善加算の拡充」、2026年8月時点)。
令和8年度の特例要件として、施設サービス等では生産性向上推進体制加算のⅠまたはⅡを取得し、実績報告を行うことが挙げられています。申請時点では取得の誓約でも算定できる配慮措置も設けられています。比較軸で見ると、記録や見守り機器への投資は「経費を減らす手段」から「上位区分の加算を取るための条件」へ位置づけが移りました。業務改善の取り組みとその記録は、賃上げの原資に直結する要件になっています。 制度全体の動きは介護DXとはでも整理しています。
よくある質問
Q. 介護施設の稼働率はどう計算し、全国平均はどれくらいですか?
利用率は定員に対する在所者数の割合として算出されます。令和6年9月末時点の全国値は介護老人福祉施設94.5%、介護老人保健施設88.2%、介護医療院91.1%です(厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」、2024年調査)。
Q. 介護施設の運営に資格は必要ですか?
法人そのものに特定の資格が求められるわけではありませんが、指定基準では職種ごとの資格と員数が定められています。必要な資格はサービス種別で異なるため、運営指導マニュアルの別添「確認文書・確認項目一覧」で該当欄を確認し、迷う場合は指定権者へ照会してください。
Q. 運営推進会議は何をどの頻度で行うのですか?
地域密着型サービスの事業所が、利用者や地域住民の代表、市区町村の職員などにサービス内容を報告し、要望や助言を聞く会議です。認知症対応型共同生活介護や小規模多機能型居宅介護はおおむね2か月に1回以上、地域密着型通所介護はおおむね6か月に1回以上とされています(横浜市、2026年3月更新)。
Q. 介護施設の経営情報の報告は誰がいつまでに行うのですか?
介護サービス事業者が、国の経営情報データベースへ報告します。2025年1月1日以降に会計年度が終了する場合の期限は、会計年度の終了後3か月以内です。2026年8月時点ではシステム改修のため受付が一時停止されています(厚生労働省「介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等」)。
記録・申し送り・教育を一体化して運営負担を減らすならCareBase(ケアベース)
記録・申し送り・教育を1つの環境で扱えるかという評価軸では、CareBase(ケアベース)が該当します。介護記録、申し送り、動画マニュアルによる教育を同じ画面で扱えるクラウド型のサービスで、外国人スタッフ向けの多言語対応も備えています。
前半で見たとおり、間接業務にかかる時間を測って減らす取り組みは、生産性向上推進体制加算の要件である業務改善のデータ提供にもつながります。記録と教育が別々の仕組みに分かれていると、時間の計測も記録の集約も手作業になります。どこに時間が偏っているかを先に測り、その工程をまとめられる手段かで選ぶ順序が実務に合います。施設内の情報共有の進め方は介護施設の情報共有を効率化する方法でも扱っています。
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まとめ
自施設の稼働率と給与費割合を同じ種別の全国値と並べれば、次に手を入れる場所は絞り込めます。稼働率に余地があるなら空床の理由を分けて数え、余地が小さいなら間接業務の時間を測って加算の要件に結びつける、という順序です。制度対応は期限のある3項目を先にカレンダーへ置いておけば、直前で慌てずに済みます。
業務改善のデータを残せる仕組みを整えたい方は
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