2026.10.27
虐待防止委員会の開催頻度は年何回?3か月に1回の目安と内容・メンバー
厚生労働省の事業でまとめられた高齢者虐待防止のためのポイント集(令和8年3月)には、虐待防止の委員会を3か月に1回開く施設の例が載っています。この施設は、ケアプランカンファレンスなど日々の小さなカンファレンスでも情報を共有しています。虐待防止委員会の開催頻度は、国の運営基準では「定期的に開催」と定められ、回数は施設・事業所が決めます。このポイント集は、施設系で3か月に1回以上と決まっている身体拘束の委員会にならい、3か月に1回をひとつの目安に挙げています。話し合う7つの内容とメンバーの決め方、開かないときの減算、開催とセットで求められる議事録づくりまで確認できます。
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虐待防止委員会とは?基準は「定期的な開催」、目安は3か月に1回
虐待防止委員会は、国の運営基準で「定期的に開催」することが求められ、年に何回開くかは施設・事業所が決めます。目安は、厚生労働省の事業のポイント集が、施設系で3か月に1回以上と決められている身体拘束の委員会にならって挙げる3か月に1回です。委員会そのものは、令和6年度からすべての介護サービスに義務づけられた4つの措置の1つで、虐待を防ぎ、早く気づき、繰り返さないための対策を話し合う場です。
すべての介護サービスに求められる4つの措置の1つ
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(特別養護老人ホームの運営基準。介護保険の事業所が守る人員・設備・運営のルールを定めた厚生労働省令)の第35条の2は、虐待の発生や再発を防ぐために次の4つの措置を求めています。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開き、結果を職員に周知する
- 虐待の防止のための指針を整える
- 虐待の防止のための研修を定期的に行う
- 1〜3を適切に行うための担当者を置く
これらは令和3年度にすべての介護サービスへ設けられ、3年の経過措置を経て令和6年度から義務になりました(第263回社会保障審議会介護給付費分科会 資料3 p11)。居宅療養管理指導だけは、経過措置が3年延長されています(同 p11)。委員会は、テレビ電話装置などを使ってオンラインでも開けます。虐待防止のほかに施設が開く委員会の設置義務と開催頻度は、介護施設の委員会の設置義務で一覧にしています。
委員会の目的は虐待の未然防止・早期発見・再発防止
厚生労働省の解釈通知(運営基準の内容を具体的に説明した通知)は、虐待防止検討委員会を「虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会」と位置づけています(資料3 p26)。ポイント集(p11)は、委員会が目指すことを3つに整理しています。虐待を起こさないための予防、起きた場合の早期発見と適切な対応、再び起こさないための仕組みづくりです。予防と早期発見も役目に含まれるため、虐待が起きていない施設でも委員会を開いて話し合います。
国の運営基準が定めるのは「定期的に開催」すること
特別養護老人ホームの運営基準 第35条の2第1号は、委員会を「定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること」と定めています。訪問介護などの指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第37条の2も同じ書き方です。解釈通知も「定期的に開催することが必要」とするだけで、回数の数字は書かれていません。身体拘束の委員会(正式名称は身体的拘束等適正化検討委員会で、身体拘束を減らす対策を話し合う委員会)は施設系で3か月に1回以上と回数が定められており(同基準 第11条)、虐待防止委員会はこの点が異なります。
厚生労働省の事業のポイント集は3か月に1回を目安に挙げる
ポイント集(p11)は、「具体的な回数・期間等は示されていませんが、施設系のサービス等は身体的拘束等適正化に関する委員会が3か月に1回で開催と決められていることから、それをひとつの目安にすることができます」としています。リードで触れた施設も、委員会は3か月に1回とし、その間の情報共有を日々のカンファレンスで補っています(p13)。
解釈通知が挙げる検討事項には「再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価」が含まれ、前回決めた対策を次の回で確かめる流れになります。CareBase(ケアベース)は、年1回の開催では対策の効果を確かめる機会が1年後になるため、3か月に1回を年間予定の起点にするのがよいと考えています。開き方を分ける目安は、身体拘束の委員会を開いているかどうかです。
- 身体拘束の委員会を3か月に1回以上開いている施設・事業所は、同じ周期で虐待防止委員会も開くと予定を組みやすくなります
- 身体拘束の委員会を開いていない事業所は、ポイント集の目安を参考に、所管の自治体の目安を満たす回数を決めます
所管の自治体が年1回以上などの目安を示す場合もある
事業所を指定し、運営指導を行う自治体(指定権者)が、独自の目安を示していることもあります。松山市は、虐待防止検討委員会を訪問系・通所系・施設系などすべてのサービス区分で「年1回以上」とし、居宅療養管理指導の委員会は令和9年3月31日まで努力義務としています。広島市の一覧も、虐待の防止の委員会をすべてのサービス区分で「定期的(年1回以上)」と表記しています。通所介護・訪問介護など在宅系の事業所も、所管の自治体の資料で目安を確かめてから年間予定に入れてください。
本記事は介護保険サービスの基準で説明しており、障害福祉サービスの虐待防止委員会は別の基準によります。第263回の介護給付費分科会でも高齢者虐待防止が議題になっているため、最新の基準は所管の自治体と厚生労働省の資料でご確認ください。回数は、国の基準・ポイント集の目安・所管の自治体の目安の3つを照らし合わせて、施設・事業所が年間予定で決めます。
虐待防止委員会で検討する内容は、委員会の体制から再発防止策の効果の確認まで
虐待防止委員会では、厚生労働省の解釈通知が示す7つの事項を話し合い、結果を職員に伝えます。7つの事項は、委員会の体制、指針、研修の内容、相談・報告の体制、市町村への通報の手順、再発防止策、再発防止策の効果の確認です。施設系にも在宅系にも共通する事項です(資料3 p26・ポイント集 p11)。
解釈通知が挙げる7つの検討事項
解釈通知の文言を短くし、委員会で決めることと並べると次のとおりです。
| No | 検討事項(解釈通知の文言を短く) | 委員会で決めること |
|---|---|---|
| 1 | 委員会その他の事業所内の組織 | メンバー・役割分担・担当者 |
| 2 | 虐待の防止のための指針の整備 | 指針の作成と見直し |
| 3 | 虐待の防止のための職員研修の内容 | 研修で扱う内容 |
| 4 | 従業者が相談・報告できる体制の整備 | 相談・報告の窓口と方法 |
| 5 | 市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法 | 市町村へ通報する手順 |
| 6 | 発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策 | 原因の分析と再発防止策 |
| 7 | 再発の防止策を講じた際の効果についての評価 | 再発防止策が効いたかの確認 |
出所: 第263回社会保障審議会介護給付費分科会 資料3 p26 掲載の解釈通知、高齢者虐待防止のためのポイント集 p11
1〜5は体制を整える事項で、6・7は事案が起きたときと対策を講じたあとの事項です。気づいたことを委員会へ集める工夫も、ポイント集(p13)に載っています。委員が施設内を定期的に見て回るラウンドや、無記名で出してもらう報告書の内容を委員会や各部署の会議で共有する方法です。
委員会が整える虐待防止の指針に盛り込む9項目
委員会が整える指針について、解釈通知は次の9項目を盛り込むよう示しています(資料3 p27)。自施設の指針を作るときや見直すときは、この9項目を章立ての基準にします。
- 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
- 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
- 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
- 成年後見制度の利用支援に関する事項
- 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
- 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
- その他虐待の防止の推進のために必要な事項
指針は、職員には回覧や読み合わせで、利用者や家族には掲示や契約時の説明で伝えます(ポイント集)。
検討した結果は職員へ周知し、研修の内容につなげる
運営基準は、委員会で得た結果(施設の虐待に対する体制や再発防止策など)を職員に周知徹底するよう求めています。職員会議や申し送り、回覧など職員に届く方法で伝え、研修で何を扱うかも委員会が決めます(検討事項3)。研修の組み立ては、虐待防止研修の進め方と記録管理で詳しく解説しています。
一方で解釈通知は、虐待の事案は複雑で機微な事情を含むため、一概に職員に共有すべき情報とは限らないとしています(資料3 p26)。どこまで伝えるかは事案ごとに委員会で決め、指針の変更や研修の内容のように全職員に届けるものと分けます。議題に迷う回は、7つの検討事項のうち前回決めた再発防止策の効果の確認から始めます。
CareBase(ケアベース)は、申し送りを職員間で共有して既読を確かめる仕組みと、動画マニュアルで職員教育を行う仕組みを備えています。委員会で決めた指針の変更や研修の内容を申し送りで伝えると、勤務の時間帯が違う職員にも同じ内容が届き、誰が読んだかを後から確かめられます。
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虐待防止委員会のメンバーは管理者を含む幅広い職種で構成
虐待防止委員会のメンバーは、管理者を含めて介護職・看護職・相談員など幅広い職種から選び、それぞれの役割を決めておきます。解釈通知は「管理者を含む幅広い職種で構成する」「構成メンバーの責務及び役割分担を明確にする」と示しています(資料3 p26)。
内部のメンバーは決定権者と、対策を現場で進める職員
ポイント集(p11〜12)は、管理者などの決定権者が構成メンバーに含まれる必要があるとしています。役割の例として挙がっているのは、委員会で検討した対策を現場で進めるチームリーダーです。指針の説明や本人・家族からの相談に応じる計画作成担当者や相談員、虐待が疑われるときの初動で医療的なケアを担う看護職員も例に挙がっています。内部のメンバー例は、施設長・リーダー職・介護職・看護職・リハビリ職・ケアマネジャー・相談員などです。
CareBase(ケアベース)は、メンバーを「委員会で決めた対策を現場で実行できるか」で選ぶことをすすめています。決定権者と各フロア・ユニットのリーダーが入っていれば、決めた日から申し送りで現場に伝えられるためです。
外部の専門家や家族代表を入れるときの注意点
解釈通知は、事業所外の虐待防止の専門家を委員として「積極的に活用することが望ましい」としており、必須とはしていません。ポイント集(p12)は、外部メンバーの例に弁護士・医師・地域包括支援センターの職員・家族や地域の代表を挙げ、継続して参加してもらうためにオンラインを使えるとしています。外部の人を招くときは、参加者の守秘義務など利用者のプライバシーへの配慮が必要です。併設の地域包括支援センターにオブザーバーとして入ってもらっている施設の例もあります(p13)。
担当者は委員会の責任者と同じ職員が望ましい
4つの措置のうち担当者について、解釈通知は「虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい」としています(資料3 p27)。身体拘束・褥瘡予防・感染対策・事故防止の担当者との兼務や、他の事業所との担当の兼務も、担当者としての職務に支障がなければ差し支えないとされています。
小規模な事業所は他の事業所との連携や一体開催で運営できる
解釈通知は、他の会議体を設置している場合はそれと一体的に設置・運営してよく、他のサービス事業者との連携などで行ってもよいとしています。ポイント集(p12)は、法人内の虐待防止検討委員会と連携し、法人全体で横断的に対策を進める方法も挙げています。職員が数人の訪問介護事業所であれば、同じ法人の事業所や近隣の事業所と合同で開く形がとれます。
開催しないと高齢者虐待防止措置未実施減算の対象になる
委員会を定期的に開いていない、指針がない、研修の回数が足りない、担当者がいない、のいずれかに当てはまると減算の対象になります。高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1が利用者全員分減算されます(令和6年度介護報酬改定における改定事項)。減算は、施設で虐待が起きたかどうかではなく、措置を講じているかで判断されます(資料3 p13)。
減算になる4つの条件と、研修の回数
高齢者虐待防止措置未実施減算は、決められた体制を整えていない事業所の報酬を差し引く仕組みです。減算の対象になるのは、次のいずれかの事実が生じた場合です(資料3 p13)。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない
- 虐待の防止のための指針を整備していない
- 虐待の防止のための研修を所定の回数実施していない
- これらを適切に実施するための担当者を置いていない
差し引く量は、所定単位数(サービスごとに決められた基本の報酬の単位)の100分の1で、改定事項は平均して7単位程度の減算としています。対象は、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売を除くサービスで、福祉用具貸与には減算の適用に3年間の経過措置があります(資料3 p11)。研修の回数は施設系が年2回以上、在宅系が年1回以上で、委員会の回数とは別に数えます(資料3 p13・p27)。新規採用時の研修や研修記録の管理は、介護の虐待防止研修の義務化の内容と記録管理もあわせて確認してください。
改善計画の提出から減算が終わるまでの流れ
措置が欠けている事実が生じた場合は、次の流れになります(資料3 p13)。
- 速やかに改善計画を指定権者へ提出する
- 事実が生じた月から3か月後に、改善計画に基づく改善状況を報告する
- 事実が生じた月の翌月から改善が認められた月まで、利用者全員について減算される
減算の起点は措置が欠けた事実のため、年度の初めに委員会の開催日と研修の実施日を決めておくと、抜けに早く気づけます。減算の条件や単位数は介護報酬の改定で見直されることがあるので、年間予定を組む際は指定権者からの案内と厚生労働省の最新の通知にも目を通してください。4つの措置のうち1つでも欠けると減算の対象になるため、委員会の開催と研修の実施を同じ年間予定表で管理します。
虐待防止委員会は開催と記録がセット、運営指導で確認される措置の記録
虐待防止委員会は、開くことと、開いた日時・出席者・話し合った内容と結果を記録に残すことがセットで求められます。厚生労働省の介護保険施設等運営指導マニュアルの別添は、確認文書に「虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催状況及び結果がわかるもの」を挙げています。
身体拘束適正化委員会などと一体で開くときの記録
解釈通知は、虐待防止検討委員会を他の会議体と一体的に設置・運営してよいとしています。その場合も、広島市は委員会ごとに日時・出席者・議論した内容がわかる記録を、松山市はそれぞれの委員会で検討すべき内容を議論したことが分かる記録を求めています。施設系では身体拘束の委員会を3か月に1回以上開く必要があるため、一体で開くなら回数は身体拘束の委員会に合わせます。身体拘束の3要件と経過記録は、身体拘束の3要件と経過記録の書き方にまとめました。
運営指導の前に確認文書をそろえる点検表
同じマニュアルの別添は、4つの措置それぞれに確認文書を挙げています。基準が求めることと並べたのが次の表です。
| 措置 | 基準が求めること | 運営指導の確認文書 |
|---|---|---|
| 委員会 | 定期的に開き、結果を職員に周知する | 委員会の開催状況及び結果がわかるもの |
| 指針 | 指針を整備する | 虐待の防止のための指針 |
| 研修 | 定期的に実施する(施設系は年2回以上、在宅系は年1回以上) | 研修の計画及び実績がわかるもの |
| 担当者 | 措置を適切に実施するための担当者を置く | 担当者を置いていることがわかるもの |
出所: 介護保険施設等運営指導マニュアル 別添「確認項目及び確認文書」、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第35条の2、資料3 p13・p27
同じマニュアルは、確認文書として例示したもののうち運営基準に明記されていないものは、提出がなくても基準違反にはならないとしています。点検で確かめるのは、書類の作り込みよりも、4つの措置を行った事実が記録から分かるかどうかです。運営指導の準備全体は、介護の実地指導(運営指導)チェックリストで点検項目を確かめられます。
議事録は開催状況と結果を分けて残し、読める人を先に決める
議事録には、日時・出席者・話し合った検討事項・結果と職員への伝え方の4つを残します。開催状況(日時・出席者)と結果の欄を分けておくと、確認文書の「開催状況及び結果がわかるもの」にそのまま対応し、次の回で前回の対策の効果を確かめるときも結果の欄を見れば足ります。虐待の事案は機微な事情を含むため、議事録を誰が読めるかも先に決めておきます。項目ごとの書き方と議題例は、虐待防止委員会の議事録の書き方にまとめました。
会議の録音から議事録の下書きを作る方法もあります。AI議事録とは、会議の録音を文字にした書き起こしと、様式の項目ごとにまとめた要約をAIが作る仕組みです。CareBase(ケアベース)AI議事録は、会議の種類で虐待防止委員会を選ぶと、その様式に沿った議事録の下書きを作成します。AIが作るのは下書きのため、職員が元の発言を確かめて修正・確定し、確定した議事録は押印欄付きPDFで回覧できます。対応する会議は虐待防止委員会を含む19種類ですが、すべての施設に19種類すべての開催義務があるわけではなく、開催・記録の要件は施設種別や適用される基準で異なります。
職員が確定した虐待防止委員会の議事録。要約の各項目に付いた「根拠」から元の発言に戻れる(出所: CareBase(ケアベース)AI議事録 製品画面)
虐待防止委員会で話し合った内容と結果を様式に沿って残したい方は
CareBase(ケアベース)AI議事録の資料を見る
虐待防止委員会についてよくある質問
虐待防止委員会はオンラインで開催できますか?
開催できます。運営基準は、委員会をテレビ電話装置などを活用して行えると定めています(e-Gov 法令検索 第35条の2)。その際は「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」や「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」などを守るよう、解釈通知が求めています。オンラインで開いた回を録画し、欠席した職員にも見てもらう施設の例もあります(ポイント集 p13)。
虐待が起きていなくても、虐待防止委員会で話し合うことはありますか?
あります。委員会は虐待の予防と早期発見も扱うため、指針の見直し、研修の内容、相談・報告の体制の点検を話し合えます。疑わしい事例がない回は、ニュースなどから事例を取り上げて原因や背景を話し合い、検討に慣れるようにしている施設の例もあります(ポイント集 p13)。
虐待防止委員会の外部委員は毎回参加する必要がありますか?
外部委員の参加は、望ましいとされる位置づけです。解釈通知は事業所外の専門家を「積極的に活用することが望ましい」としていますが、毎回の参加を求める規定は基準・解釈通知には見当たりません。ポイント集はオンラインでの参加も挙げているため、外部委員の都合に合わせて参加の形を決め、所管の自治体の指導方針もあわせて確かめてください。
虐待防止委員会の録音や議事録を読める人を、CareBase(ケアベース)AI議事録で限れますか?
限れます。議事録の閲覧範囲は「施設内全員」か「作成者と施設管理者のみ」から選べ、録音の書き起こし全文は作成者と施設管理者だけが読めます。データは国内(東京・大阪)で完結し、AIの学習には使わない設計です。音声は録音から30日で自動削除され、議事録の内容は残ります。AIが作るのは下書きのため職員が確認して確定し、事案を扱う回は、録音を始める前に閲覧範囲をどちらにするか決めておきます。
定期開催する虐待防止委員会の議事録づくりを短くするならCareBase(ケアベース)AI議事録
開く回数を年間予定で決め、外部の委員がオンラインで加わる回もある施設は、録音した時間の分だけの費用で、会議後の清書を様式に沿った下書きの確認に置き換えられます。AIが作るのは下書きで、確定は職員が行います。
議事録づくりの道具は、次の3つで選びます。
- 開く回数と録音した時間に合わせて費用が決まるか(回数は施設・事業所が決めるため)
- 外部の専門家や家族代表がオンラインで参加する回も録音して議事録にできるか(外部委員はオンラインで参加できるため)
- 会議後の清書を様式に沿った下書きの確認に置き換えられるか(確認文書が開催状況と結果を求めるため)
会議中のメモから清書して様式に転記する方法では、開く回数を増やすほど担当者の清書の回数も増えます。会議室とオンラインの参加者が混ざる回は、メモを取る担当者が両方の発言を追うことになります。
CareBase(ケアベース)AI議事録はCareBase(ケアベース)の機能の一部で、単独でも導入できます。料金は録音1時間あたり500円(税抜)で、初期費用と最低利用料金はなく、使わない月は0円です。開く回数を増やした分だけ、録音時間に応じて費用が増える仕組みです。Teams・Zoom などのオンライン会議も録音できるため、外部の委員が画面越しに加わる回も記録に残せます。会議の種類で虐待防止委員会を選ぶとその様式に沿った下書きを作り、職員が確認・修正して確定します。1時間の会議の議事録作成は、従来40分〜1時間のところ5〜10分程度になる目安です。導入検討施設へのヒアリングに基づく目安で、会議内容や録音環境、確認・修正量により異なります。
その場録音の画面。「PC音声+マイク」を選ぶと、パソコンから流れる音声もマイクの声と一緒に録音できる(出所: CareBase(ケアベース)AI議事録 製品画面)
AI議事録は、年間の開催予定を組み直し、開いた回ごとに議事録の担当を決める施設や、外部の専門家や家族代表がオンラインで参加する回がある施設に向いています。
まとめ
虐待防止委員会の開催頻度は、国の運営基準が「定期的に開催」と定め、ポイント集は身体拘束の委員会にならい3か月に1回を目安としています。他の委員会と一体で開いても、記録は委員会ごとに残します。身体拘束の委員会を開いている施設はその周期に、開いていない事業所は所管の自治体の目安に合わせて、年間の開催日と議事録の担当を決めてください。
CareBase(ケアベース)は介護記録・申し送り・教育をクラウドで一元化しており、再発防止策を介護記録と申し送りで追う施設に向いています。AI議事録は録音終了から1〜2分を目安に下書きを作り、職員が確認して確定します(条件により異なり、確認時間は含みません)。
次に開く虐待防止委員会の録音から下書きを作りたい方は
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委員会で決めた再発防止策を介護記録と申し送りで追いたい方は
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